一般社団法人 スマイリング倶楽部 定款

一般社団法人 スマイリング倶楽部 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人スマイリング倶楽部と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪府松原市に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 当法人は、赤ちゃんから高齢者まで、人が集まりつながる「笑顔あふれる幸せなまちづくり」を進めることを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地域社会の健全な発展と魅力化に資する事業
(2)地域魅力化を効果的に進めるファシリテーション技術の普及、啓発
(3)講演・セミナー・ワークショップの開催
(4)ホームページ等での情報発信
(5)地域社会の魅力化に資する人材育成
(6)他府県・海外との交流事業
(7)地域魅力化に関する政策提言
(8)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 当法人は、当法人の目的に賛同し、次条の規定により当法人の社員となった個人・団体をもって構成する。
(社員資格の取得)
第6条 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費の負担)
第7条 当法人の事業活動の費用に充てるため、社員になった時及び毎月、社員は別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退社)
第8条 社員は別に定める退社届を提出することにより、いつでも退社することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総社員の同意があったとき。
第4章 社員総会
(社員総会の開催)
第10条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年5月にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
(社員総会の権限)
第11条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)計算書類等の承認
(2)定款の変更
(3)理事の選任又は解任
(4)社員の除名
(5)理事の報酬等の額
(6)解散および残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(社員総会の招集)
第12条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 総社員の議決権10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項および招集の理由を示して、社員総会の招集を請求できる。
(社員総会の議長)
第13条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
(議決権)
第14条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第15条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の
3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長および出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第17条 当法人に理事2名以上、6人名以内を置く。
2 理事1名以上を代表理事とする。
(役員の選任)
第18条 理事は社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は理事の互選によって理事の中から選定する。
(理事の職務および権限)
第19条 理事は、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令およびこの定款で定めにより、この法人を代表し、その業務を執行す
る。
(報酬等)
第20条 理事に対して,その職務執行の対価として,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,社員総会の決議を経て,報酬等として支給することができる
(役員の任期)
第21条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。また再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事として権利義務を有する。
(役員の解任)
第22条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第6章 資産および会計
(事業年度)
第23条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業報告および決算)
第24条 当法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号および第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)賃借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
(書類の保管)
第25条 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款および社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第26条 この定款は社員総会の議決によって変更することができる。
(解散)
第27条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第28条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第29条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第9章 附則
(最初の事業年度)
第30条 当法人の事業初年度は、当法人成立の日から平成31年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第31条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 鄭 聖子 田崎由佳
設立時代表理事 鄭 聖子 田崎由佳
(設立時社員の氏名及び住所)
第32条 設立時社員の氏名、名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 鄭 聖子
設立時社員 田崎由佳
(法令の準拠)
第33条 本定款に定めのない事項は、全て一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
以上、一般社団法人スマイリング倶楽部設立のため、設立時社員鄭聖子外1名の定款作成代理人小林章浩は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
平成30年9月4日
設立時社員 鄭 聖子 田崎由佳
上記設立時社員2名の定款作成代理人
氏名 行政書士 小林 章浩